名称及び事務所

第一条 本会は熊本教育振興会と称する。
第二条 本会の事務所は熊本市中央区上京塚町2番20号202号室に置く。

目的

第三条 本会は本県の教育的風土に根ざし、人間教育の原点に立って新しい時代の要請する人材の育成をはかり、本県教育の振興と郷土の反映に寄与する事を目的とする。

事業

第四条 本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

  1. 家庭・社会・学校教育の振興、教育環境の整理・浄化。
  2. 教育振興に関する世論の喚起・情報の交換。
  3. 関係機関への要望・陳情。
  4. 講演会・研修会・座談会等の開催。
  5. 機関紙の発行。
  6. その他、本会の目的達成に必要なる事業。

会員及び会費

第五条 本会の会員は次の通りとする。

  1. 正会員 この会の目的に賛同し、会費を納めるもの
  2. 維持会員 この会の目的に賛同し、会の運営に協力するもの。
  3. 賛助会員 この会の目的に賛同し、事業を援助する個人または団体。
  4. 特別会員 この会に特に功績のあった者で、常任理事会の議を経て推薦された者。

第六条 本会に入会するものは、入会申込書を提出し、理事会の承認を必要とする。

第七条 本会の会員は下記に定められた会費を納入するものとする。

  1. 正会員 年額(一口)2,000円以上
  2. 維持会員 年額(一口)5,000円以上(常任理事は二口、理事は一口)
  3. 賛助会員 年額(一口)20,000円以上
  4. 特別会員 年額(一口)100,000円以上

役員

第八条 本会に左記の役員を置く。

名誉会長
会 長 一名
副会長 五名以上
常任理事 若干名
理 事 若干名
幹 事 二名

  • 会長・副会長は総会に於いて選任する。
  • 理事は各郡市より一名以上、関係団体より一名以上を総会において選出する。常任理事は理事の互選によって定める。
  • 幹事は総会に於いて選任する。

第九条 会長は本会を総括し、代表する。副会長は会長を補佐し。会長事故ある時は会長事務を代行する。

第十条 理事は理事会を構成して、本会の運営について審議し、常任理事は本会の事業を遂行する。

第十一条 幹事は本会の会計並びに業務を監査する。

第十二条 役員の任期は二ヵ年とする。但し再選を妨げない。役員の任期がきても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

第十三条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は、 常任理事会の議を経て会長が委嘱する。

総会及び理事会

第十四条 定期総会は、毎年一回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。総会の議決は、出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは議長が決する。総会の議長は、当日出席会員のなかより選出する。議長に議決権はない。総会は収支予算・決算・事業の計画及び報告・規約の変更などの重要事項を議決する。

第十五条 理事会及び常任理事会は、会長が必要と認めたときに招集し、本会の運営事業の執行等について協議する。理事会及び常任理事会の議長は、会長とする。

事務局

第十六条 本会に事務局を置き、事務の担当者を会長が委嘱する。

会計

第十七条 本会の経費は、会費・事業収入・寄付・その他の収入を以てこれにあてる。

第十八条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日を以て終わる。

附則

第一九条 本規則の施行に伴う細則は、理事会に諮って会長がこれを定める。

第二十条 この規約は昭和五十九年一月一三日より施行する。

この規約は平成七年十月十八日、一部改定し施行する。
この規約は平成十二年五月一二日一部改正し施行する。